税制改正

先ほど税制協議会で決定したようです。
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf

新聞で大きく取り上げられたので、ご存知の方も多いと思いますが、孫に対する教育資金の贈与は、教育資金以外の使途には使えないので、注意が必要ですね。

それから、医療関係、公益法人の消費税関連なども注目です。

とりあえず、雇用促進関係の改正があるので、今後増員する会社は急いで書類を提出してもらわないといけませんね。

監査の際にはまとまったものを持参する予定です。