先ほど税制協議会で決定したようです。 http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf新聞で大きく取り上げられたので、ご存知の方も多いと思いますが、孫に対する教育資金の贈与は、教育資金以外の使途には使えないので、注意が必要ですね。…
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