2012-01-13 事業承継 立て続けに事業承継の研修に行ってきました。民法特例の固定合意は、未だに利用状況ゼロです。大きな注意点としては、・株は、相続で「共有」となるため、分割協議以外の方法で分ける ・精算課税と遺留分の時点の違い引っかかっていたものが、明らかになった部分もあり、 帰ってから早速友人(税理士)に電話して、来週、レジュメを渡すことに しました。