所得税還付

最高裁判決のあった年金型生命保険金の二重課税問題で、平成17〜21年分について税金還付することになりました。

今回の還付対象となるのは、相続贈与により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金を受給している者で、具体的には
①年金形式で受給している死亡保険金
②学資保険の保険契約者が死亡したことに伴い受給する養育年金(簡保等で販売
個人年金保険契約に基づく年金(配偶者等が引き継ぐケース)
の3つの種類の年金が該当します。

これらの保険年金を受給している者のうち、所得税源泉徴収されている方については、取扱い変更後、保険年金取扱い各社から、国税庁作成のパンフレットとともに「還付手続きに必要となる年金情報」が順次送付されることになっております。

国税庁も電話相談を行うそうですが、つながりにくくなると思いますので、もし、該当するようなことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

石塚浩代税理士事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/ishizuka-tax/index.htm

ちなみに12年から16年についても還付できるよう検討中だそうです。