最高裁判決のあった年金型生命保険金の二重課税問題で、平成17〜21年分について税金還付することになりました。今回の還付対象となるのは、相続贈与により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金を受給している者で、具体的には ①年金形式で受給し…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。